不正競争防止法事例

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棒でドーナツ黒糖事件

大阪地方裁判所知財部 原告・反訴被告 勝訴

(争点・マスコミ報道・不正競争行為・仮処分の違法性・商標の類否・形態の類否)

本件は、被告が、登録権利ではあるが権利行使が認められない商標や意匠更に不正競争防止法違反を理由として、専門部ではない裁判所に仮処分提起すると共に派手なマスコミ発表をしたり取引先に告知したことに端を発した事件であるが、被告が本 訴を提起しないまま事案が長期化したので、原告が専知財専門部に、権利不存在確認の訴えと共に不正競争防止法第2 条1項14号の差止の請求をなしたもの。被告は、権利行使の反訴を提起した。
原審で原告の権利否侵害との主張が認められた事案。

大阪高裁平成23年(ネ)第3026号事件
控訴審で和解終了(秘密保持義務の合意により非公開)。

日奈久くわ事件

福岡高等裁判所 被告 勝訴

福岡高裁平成22年(ネ)第769号事件同22年11月9日判決(地裁と同じ判断)

(争点・登録商標に基づく訴訟行為の違法行為性)

産地表示商標には、出所表示機能が認められないとされた事案。
本件は、効力のない登録権利に基づく、訴訟行 為であるが、登録されただけでは有効なものと推定されないとされるのが多くの下級審における先例である。
明らかに理由がないことが見込まれる事案において、安易な権利行使名目の訴訟提起を認めると、権利の性質上取引上の損害が計り知れ無いものがある。

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