- HOME>
- 離婚手続き
離婚の手続きにはどんなものが?
離婚の手続きは大きく3つ
離婚をするための手続きとして、大きく3つあります。
“協議離婚”“調停離婚”“裁判離婚”です。
夫婦の話し合いで離婚する“協議離婚”
夫婦で話し合って結論を出す方法です
離婚全体の約9割を占めるのが協議離婚で、夫婦同士の話し合いにより離婚に合意し、子供の親権者を決めた後(離婚届用紙記載事項)、市区町村役場に、妻の氏や戸籍の処遇を決めて(別紙記載事項)、離婚届を提出し受理されれば離婚が成立します。
この時、離婚の理由は問われません。市区町村役場によっては、養育費取り決めの用紙が交付されています。
離婚の取り決めの内容はできれば調停調書等で残しておきましょう
離婚に際して夫婦で話し合っておかなければいけないことは、子供の親権者以外にも慰謝料、財産分与、子供の養育費、面会交流など多岐にわたります。
これらを口約束だけで済ませてしまうと、後々言った・言わないとトラブルになる恐れがありますので、内容を詳しく書き出して離婚協議書として残しておきましょう。
ただし、離婚協議書だけでは法的効力は弱いので(差し押さえるためには一度訴訟で判決を受ける必要があります)、これをもとに公正証書を作成したり、調停調書を作成したりしますが、当事務所は、当事者で争わなければ、基本的に一回の調停で調停調書を作成することを勧めています。法的効果が強く、費用も安く済むからです。
家庭裁判所に調停を申し立てる“調停離婚”
夫婦同士の話し合いがまとまらなかった場合には
夫婦同士の話し合いがまとまらなかった場合、あるいは相手が協議を拒んで協議することができないような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚成立を目指します。
これを調停離婚と言います。
離婚調停は、原則的に、本人が出頭しなければなりません(事情による例外もあります)。弁護士に依頼しても、共に出頭することになります(弁護士は当事者ではないので、微妙な事実関係の説明ができにくいからです)。
調停離婚では、2名の調査委員と裁判官からなる調停委員会が夫婦の間に入って、お互いの言い分を公正な立場で聞き、前例や社会良識などを踏まえて双方が納得のいく形での解決を目指してアドバイスします。
但し、調停委員も完全な知識があるとは限らず、まとめやすい方向に仕切ろうとする場合も、まれにありますから、自分で行う場合には、しっかり勉強して臨むことが必要です。そのせいか、自分で調停を起こして、途中から受任依頼をされてくる依頼者もまれではありません。
調停の結果、離婚の合意がなされると
調停の結果、離婚の合意がなされると裁判所が“調停調書”が作られます。
その内容をよく確認したうえで、条件に異議がないということでしたら離婚が成立します。
ただし、妻の場合、離婚が成立した日から10日以内に、氏や戸籍上の処遇を記載した書類と共に離婚届を出す必要があります。妻が出さず、10日を過ぎたら、夫が出ことができます。
調停が成立しなかった場合には
調停委員会が「これ以上の話し合っても離婚成立は難しい」と判断した場合や夫婦どちらかが調停への出席を拒否したような場合には不成立となり、あるいは、申立てた側が取り下げることにより、調停は終了します。
裁判で離婚成立を目指す“裁判離婚”
裁判離婚では必ず結論が出ます
調停で離婚に至らなかった場合には、裁判で、解決することになります。裁判では、離婚を認める場合には、諸条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料そして年金分割等)も決められ、離婚させない場合には、その内容で判決が下され、控訴、上告を経ることも在りますが、最終的に確定して、強制的な効果が認められます。
そのため、仮に夫婦どちらかが離婚に同意していなくても、離婚成立の判決が出ればそれに従わざるを得なくなります。
弁護士がいれば裁判も安心です
離婚を求めて裁判を起こす際、「大変そう」「知識がないのに大丈夫?」と不安になるかもしれませんが、そばに弁護士がいれば心配はいりません。
法律の専門家である弁護士が、求める形での解決をはかるために必要なことをアドバイスさせていただきますし、最後の本人尋問以外の口頭弁論などは弁護士が出頭し本人が出席する必要はありません。
当事務所は離婚問題を得意分野としていて、これまでに多数の実績を積み上げてきておりますので、離婚をめぐって裁判にまで発展しそうな場合はもちろん、そうでない方も、着手金は一緒で加算方式ではないので、早い段階から弁護士へご相談いただくことをお勧めします。
離婚を認める判決が確定したら
離婚を認める判決が出ても、すぐに確定とはなりません。
判決に不服がある場合、2週間以内に控訴状を、50日以内に控訴理由書を提出すれば判決が出された後も上級裁判所(高等裁判所・最高裁判所)にて裁判は継続されますが、原審ほどに時間はかかりません。再度、和解の調整が行われることもあります。
控訴・上告が行われなければ、判決は確定となり離婚が成立します。
なお、離婚を認める判決が確定した後、確定日を含む10日以内に離婚届を提出しなければいけません。
これを怠ると過料に処される可能性があります。原告の場合、離婚が成立した日から10日以内に、戸籍上の処理として離婚届を出す必要があります。