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慰謝料とは?
離婚原因を作った人が支払うお金
慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことで、離婚問題では大きく次のような要素が挙げられます。
- 離婚理由となる行為(浮気など)を相手がしたことによる精神的苦痛(離婚原因慰謝料)
- ①により夫婦関係が破綻することになった精神的苦痛(離婚自体慰謝料)
慰謝料は必ず請求できるものではない
慰謝料はどんな時でも必ず請求できるものではなく、浮気やDVなどの不法行為レベルの事実の証明が必要になります。
例えば“性格の不一致”や“相手が悪い”から、という理由では請求することはできません。
慰謝料の金額の決め方は?
基本的に自由に決めることができます
慰謝料の金額に決まりはなく、協議離婚では夫婦同士の話し合いにより決めれられれば問題ありませんが、原因事実と相まって、殆んど争いとなります。
浮気、DV、など、慰謝料が請求できる事由は様々ですが、一般的には100~300万円が目安となるケースが多いとされています(不貞行為の場合は、不貞の相手方と合わせて同金額が限度)。
争いがある場合は、調停や裁判で
浮気相手に慰謝料を請求したい時は?
配偶者の浮気相手にも慰謝料請求は可能
慰謝料は離婚原因を作った配偶者だけでなく、配偶者の浮気相手にも請求することが可能です。
ただし、ここでポイントとなるのが、配偶者の浮気相手が“相手が既婚者であったことを知っていたかどうか?(自分の行為が離婚原因となり得ると知っていたかどうか?)”です。
既婚者であると知らなかった場合かつ客観的に見て知らなかったことに過失がない場合、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
慰謝料請求には時効があります
また浮気相手へ慰謝料を請求する際に注意しなければいけないのが、“慰謝料の請求には時効がある”ということです。
慰謝料の請求には、“不倫相手が判明してから3年以内”という期限があり、これを過ぎると消滅してしまいます。
しかし、配偶者に対する離婚を原因とする慰謝料は、離婚が成立するまで、時効が進行しませんから、浮気と離婚の因果関係が認められれば、心配することはありません。但し、浮気後に、仲直りして数年度、普通に生活していれば、その時の浮気と今回の破綻の原因とが因果関係にないと認められれば、離婚原因とすることはできませんし慰謝料も請求できません。
有責配偶者が離婚を求める場合と慰謝料
非有責配偶者が、有責配偶者を相手に、離婚を求める場合には、上記の基準と変わりは有りません。
しかし、有責配偶者が、離婚を求める場合に、相手方が拒絶した場合には、無条件には離婚が認められません。
最高裁判所は、有責配偶者でも、三つの要件を満たせば、離婚を認めるという判断を下しましたが、すなわち子供の福祉、相手の将来の生活、一定の期間等の条件をクリアーする必要があります。なかには一定の期間が過ぎれば離婚可能などと誤解している専門家もいますが、信義則的に見て相当の給付の提供が条件とされます。
また一定期間もその具体的な状況により長短があり、5年でも可という場合もあれば20年でも不可という場合も認められます。福岡高裁の場合、基準的な別居期間7年、子供が高校卒業するまで、相応の生活保障等の基準があるということですが、要するに総合的な信義則が働くということです。
従って、有責配偶者が、期間等の条件を緩和するために、慰謝料の意味を含めた相応の財産給付を提供して、咲いてないし裁判所の理解を得る必要があります。
当事者の資力や事情によりますが、当事務所が取り扱った事案では、居住していたマンションと現金給付合わせて約1億円で調停和解した事案、居住していた自宅と現金給付合わせて約1億円で調停和解した事案、相当期間(定年まで)の分割による約金3000万円で調停和解した事案、退職金全額相当の約金3000万円で調停和解した事案、現金4000万円と10年間自宅無償使用、子供一人の大学卒業までの養育費各子月17万円等の条件で、協議離婚した事案、があります。分割払いによる金3000万円で調停和解した事案(子供なし)等があります。
基本的方針
いずれの立場にたっても、相手方の立場、心情を理解して、交渉に入ります。特に、女心が分からない、真面目すぎる、片方の利益しか考えられない専門家は事をこじらすことが多くなります。
人生観として、前向きに処理することを第一に考えます。そのうえで経済的補償を考慮します。端的に言えば、相手が有責者である場合に、手に職があり将来に選択肢が多い依頼者の場合には、経済的給付の条件にとらわれずに早急な離婚を勧めます。しかし、手に職がなく、子供の教育や将来の生活に不安を感じたり、特に将来を急がない場合などは、相手の経済力に沿った最大限ないし納得出来る相応の財産給付を得るように勧めます。
この段階で、相手方と条件交渉に入りますが、その前に離婚を諦めて婚姻費用を支払い続ける相手方や依頼者もいます。また、当方が有責配偶者である場合には、可能な限り最大限の財産給付を検討して相手に提案することを勧めます。
いずれの立場であっても、当職が相手の立場に立って提案し、相手が冷静に考えれば、相手もいわば最悪な現状から抜け出して、相応の資金を元に再出発することが人生として有意義であるという共通の認識を持つことが出来るからです。