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年金分割とは?
年金分割の対象となるのは厚生年金・旧共済年金だけ
年金分割は文字通り、離婚に際して年金を分割して夫婦で分け合うことですが、年金分割の対象となるのは厚生年金と旧共済年金のみです。
国民年金や企業年金などは対象とはなりません。但し企業年金は財産分与の対象となりえます。
婚姻期間中、配偶者が国民年金だけに加入していた場合、年金分割はできません。
また夫が自営業の場合も年金分割の対象となる年金はありません。
年金の種類
国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が国に納めるものです。
国民年金は年金分割の対象とはなりません。
厚生年金
会社員や公務員が国に納めるもので、国民年金に加えて厚生年金を受け取ることができます。
厚生年金は年金分割の対象となります。
※以前、公務員は厚生年金とは別の共済年金に加入していましたが、2015年10月より厚生年金に一元化されました
企業年金
各企業が独自に運営する年金制度で、社員に対して年金が支給されます。
企業年金は年金分割の対象とはなりません。財産分与の対象となります。
合意分割と3号分割とは?
合意分割とは
合意分割とは、婚姻期間中に一方が厚生年金に加入していた場合、夫婦同士の話し合いまたは裁判所の決定により分割割合を決めることができる制度です。
分割割合の上限は1/2で、原則、離婚した日の翌日から起算して2年以内が請求期限となります。通常1/2とされます。
3号分割とは
夫婦のどちらかが第3号被保険者である場合、2008年4月1日以降に納めた保険料は夫婦間の合意なしで分割できるという制度です。
割合は1/2と決められています。
2008年4月1日以前の分については、第3号被保険者であっても合意分割で分けることになります。
合意分割と同様に、原則、離婚した日の翌日から起算して2年以内が請求期限となります。
被保険者の種類
第1号被保険者
国民年金を個人で納付する人(自営業者、フリーターなど)。
第2号被保険者
国民年金と厚生年金を給料天引きでまとめて納めている人(サラリーマン、公務員など)
第3号被保険者
第2号被保険者の納付に相乗りして、自分では納付していない人(専業主婦・主夫)
合意分割と3号分割の違い
合意分割 | 3号分割 | |
---|---|---|
制度の開始時期 | 2007年4月1日以降 | 2008年4月1日以降 |
分割割合 | 上限1/2 | 1/2 |
対象期間 | 婚姻期間中に一方が厚生年金に加入していた期間 | 婚姻期間のうち、2008年4月1日以降の、第3号被保険者であった期間に相手が厚生年金に加入していた期間 |
合意 | 必要 ※合意に至らない場合は裁判所の決定に従う |
不要 |
請求期限 | 原則、離婚した日の翌日から起算して2年以内 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。