養育費

養育費とは?

子供が独り立ちするまで負担し続ける費用のこと

子供が独り立ちするまで負担し続ける費用のこと

未成年者の養育費を負担する義務は両方の親にあり、子供が原則成人するまで負担しなければいけません。
「一緒に住んでおらず、養育には関わっていない」という主張は関係なく、親の義務として負担し続ける必要があります。
また養育費は親が子供に負う扶養の費用なので、夫婦間の慰謝料・財産分与は分けて考えられ、慰謝料や財産分与を支払ったからといって養育費を支払わなくて良いというわけではありません。
また、毎月支払われるのが原則で、一括払いは原則として認められません。養育費以外に使われると困るからです。

主な養育費の内容
  • 生活費(食費、被服費、住居費、光熱費など)
  • 教育費(授業料、塾代、教材費など)
  • 医療費
  • 小遣い
  • 交通費

などですが、特別の医療費や私立学費、大学進学費用などは、別に検討されます。

養育費を負担する期間

基本的に養育費は、監護者が親権を有する、子供が成人するまで負担することになります。
ただ、子供が教育機関を卒業し就職するまでを期間とするケースもあります。
例えば、子供が高校を卒業して就職するのであれば、その時点で養育費負担義務は消滅しますが、また大学を卒業してから就職するのであれば、未だ独立して収入を得れないので、その時まで養育費の負担が続くこともあります。

養育費はどうやって決める?

主に3つの方法があります

離婚にあたって養育費を決める方法として、主に次の3つの方法があります。

主に3つの方法があります
夫婦同士の話し合い

養育費の金額、支払い時期、支払い期間、支払い方法などについて夫婦同士で話し合い具体的に決めます。
この時、取り決め内容を、公正証書として残しておけば(なるべく調停調書の方がよい)、支払いが滞った時に強制執行などの手段がとりやすくなります。

家庭裁判所での調停・審判

家庭裁判所での調停・審判を経て養育費を決めることができます。
離婚届を出した後でも養育費請求の申立を行うことができ、調停・審判で決まっていればいざという時に強制執行が可能です。

家庭裁判所での裁判

離婚を求めて裁判を起こした時、子供がいれば、親権の定めと共に、養育費は当然に審理の対象となります。

養育費算定表

現在は、裁判所が採用している算定表方式により、両親の収入と子供の人数・年齢等により、半ば自動的に金額が算定されます。
他の事情、すなわち借金があるとか、諸事情を主張しても、採用されることはありません。但し、算定表の基礎となる、経験則的前提事実が異なれば、これを考慮して変更されることはあります。
平成26年(家)第1123号婚姻費用分担(増額)申立事件同27年2月27日審判は、各総収入の中に、多額の交通費が含まれている場合、その一定額を総収入から差し引くべしという判断を示しました。
裁判所は、養育費や婚姻費用を定めるにあたって、算定表を用いますが、双方の総収入そのものではなく、生活費に充てられない職業費や生活に欠かせない特別経費について、それぞれの収入に応じた平均値を考慮して、生活費に充てるべき収入を基礎収入と定めて、家族数に応じた負担割合を計算して、算定します。
従って、仮に総収入の中に特別高額な交通費が含まれていたら、その金額と収入に応じた平均値(既に考慮されている)との差額部分は生活費に宛てられない職業費として、総収入から控除しいて、基礎収入を計算すべきこととなるということです。
算定表の適用に当たって、注意すべき点の一つと考えられます。

算定表は家庭裁判所のホームページで閲覧することができ、これを参考に養育費を取り決めることができます。

養育費と学費

大阪高等裁判所平成27年(ラ)第241号子の監護に関する処分(養育費)審判に対する抗告事件同27年4月22日決定は、私立大学に進学した子供の養育費について、公立大学の学費相当部分について、3分の1を非監護親が負担すべきとの判断を示しました。
これは、諸般の事情を考慮してという事例決定(普遍的な基準とはならないもの)ですが、養育費の審判において、学費の負担について多く争点になるところなので、考慮された諸般の事情は、参考になります。
同事件は、大學に進学している長女については、高校を選ぶ時点で、国立大学を目指しており、両親の共通の認識であったこと、夫婦の収入のみでは学費等全てを補うことは困難である事情があったこと、すなわち子が奨学金を受けあるいはアルバイトをすることが前提認識であったこと等の事情を認定し、22歳まで養育費を支払う義務を認め、負担割合について、両親及び子が各3分の1づつ負担すべきとして、国立大学の学費標準額及び通学費から、標準的算定方式においてあらかじめ考慮されている公立高校を前提とする標準的学習費用を控除した額に、非監護者が負担する割合を乗じて算定した額の限度で(原審の定めた額を減額して)認めたものです(夫婦には次女がいますが、事情を異にするので省きます)。
なお、東京家庭裁判所平成27年(家)第2612号婚姻費用分担申立事件同27年8月13日審判は、大学生の子が、奨学金で学費の9割以上を賄えている場合は、算定表によることが出来ない特別の事情として考慮するのは相当でない、という判断を示しています。

養育費と住宅ローン

東京家庭裁判所平成27年(家)第2612号婚姻費用分担申立事件同27年8月13日審判は、申立人が居住する住宅のローンを、相手方が支払っている場合は、算定表から計算した金額から一定額を差し引いて定めるとの判断を下しました。
裁判所は、養育費や婚姻費用を定めるにあたって、算定表を用いますが、双方の総収入そのものではなく、生活費に充てられない職業費や生活に欠かせない特別経費について、それぞれの収入に応じた平均値を考慮して、生活費に充てるべき収入を基礎収入と定めて、家族数に応じた負担割合を計算して、算定します。
従来は、住宅ローンの支払いは、相手方の資産形成になるから、婚姻費用や養育費を定めるにあたって、考慮しないという考え方がありましたが、算定表の計算の基となる基礎収入の算定において、特別経費として、収入に応じた住居関係費が考慮されていますから、申立人が家賃等の負担を為していない場合には、相手方が二重の負担を為していることになるから、一定額を差し引くべきであるということになります。その一定額は、諸般の事情を考慮して為されることになりますが、収入に応じた平均値がその基準となると思慮します。…
同旨の先例として・東京家庭裁判所平成26年(家)第10127号婚姻費用分担申立事件同27年6月17日審判・東京家庭裁判所平成22年(家)第8915号婚姻費用分担申立事件同22年11月24日審判等があります。

養育費を増額・減額したい時は?

養育費の支払い期間は基本的に子供が成人するまでと長期間にわたるため、この間に親の経済状況が変化することは十分考えられます。
そのため、離婚時に取り決めた養育費では子供が扶養できなくなったり、また支払う側の親の収入が減ったり、再婚して家族が増えたりした時などは、前提事情の変更として、養育費の増減額が必要となります。

話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停

通常、家庭裁判所に、養育費増減の調停を申し立てます。但し、ある程度、重要な事情の変化が要件として求められます。あまりにも頻繁あるいは小さな事情の変化程度では、対象とされません。

養育費の支払いが滞った時は?

まずは支払いを催促

養育費が約束通り支払われない場合、まずは文書やメールなどで支払いを求めます。

家庭裁判所への履行勧告

家庭裁判所の調停、審判、判決で養育費の支払いが決められている場合には、家庭裁判所に“履行勧告”を申し立てることができます。
申立を受けると家庭裁判所は、義務を果たすように勧告を行います。
ただしこれもあくまで自発的な支払いを促すもので、法的な強制力はありません。

強制執行

調停、審判、判決で養育費の支払いが決められている、また強制執行認諾約款付公正証書があるのに支払いが滞っているような場合には、地方裁判所に強制執行の申立を行うことができます。
強制執行の対象となる財産には、一番多いのは給与、預金等の差押えですが、全ての財産が対象となりえます。
給与を対象とするばあい、継続的に差し押さえてもらう方法もあります。


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